パーソナルジム利用契約書
◯◯◯◯(以下「甲」といいます)と、パーソナルジムであるPRIVATE GYM FOCUSを運営する有限会社ライフサポート齋藤(以下「乙」といいます)は、乙が提供するジム利用サービス(以下「本サービス」といいます)の利用について、甲乙間で合意し以下のとおり契約(以下「本契約」といいます)します。
第1条(会員資格・サービスの内容・予約
1.甲が本サービスを利用するためには、乙の会員資格が必要であり、乙は、審査の上、本項にて甲の会員資格を認めるものとします。
2.本契約に基づき乙が甲に提供する「本サービス」の内容は、以下の各号のサービスのうち、次条第1項のプランの選択により決定されます。
⑴パーソナルトレーニングの提供
乙が、甲に対し、甲が予約した日時に、乙の施設内で、乙の器具・機械を利用して、乙のトレーナーにより甲の身体の状態を考慮したパーソナルトレーニング(以下「トレーニング」といいます)を提供すること
⑵お食事管理指導(ダイエットプランのみ)
次条第1項の各ご利用プランに記載の日毎食に応じて、乙が、甲の食事について、甲からの相談に応じ、甲に助言をすること
ただし、乙のスタッフの公休日にはこの管理指導は実施されないものとし、1日3食のうち相談及び助言のやり取りがない食事がある場合でも、1日3食の指導を受けたとみなされます。
3. 甲が本サービスを利用するときは、事前に予約するものとします。 なお、この予約に関し、甲は、乙の予約状況によって、甲の希望する日時に本サービスの提供を受けることができない場合があることを予め承諾します。
第2条 (ご利用プランの選択)
1.甲が利用する本サービスのご利用プランは、以下にチェック☑がある箇所に記載の内容とします。
□【ライトコース】
入会金:11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:7回
利用料金:総額57,200円(消費税等込)
お食事管理指導:30日毎食
□【スタンダードコース】
入会金: 11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:14回
利用料金:総額107,800円(消費税等込)
お食事管理指導:60日毎食
□【パーフェクトコース】
入会金:11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:21回
利用料金:総額140,800円(消費税等込)
お食事管理指導:90日毎食
□【shape-up12】
入会金:11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:12回
利用料金:42,900円(消費税等込)
□【shape-up24】
入会金:11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:24回
利用料金:84,700円(消費税等込)
□【shape-up36】
入会金:11,000円(消費税等込)
トレーニング回数:36回
利用料金:125,400円(消費税等
2. 食事、運動、睡眠、及び本人の心身の状態により本サービスの効果は異なるため、乙は、甲に対して、本サービスを受けることにより、甲が痩せること、心身の状態が向上すること、及び病気その他の心身の病・不調・不具合が治癒・改善することを保証しないものとします。
第3条 (入会金・利用料金の支払)
1.甲は、乙に対し、クレジットカード払い、Pay Payその他のQRコード決済、又は現金のいずれかの方法により、前条第1項の入会金及び利用料金を支払うものとします。
2.甲は、乙に対して、本契約締結以後初回のトレーニング開始前までに、入会金及び利用料金の全額を支払うものとします。
3.前項に基づき支払われた入会金は、理由の如何を問わず返還されないものとします。
第4条 (予約後の遅刻・キャンセル、予約取得等)
1. 甲は、トレーニングの予約開始時刻より10分以上遅刻したときは、遅刻したトレーニングを受けられないものとします。なお、この遅刻したトレーニングは甲が受けたものとみなされ、この遅刻をするごとに受講可能なトレーニング回数が1回ずつ減るものとします。
2. 甲は、予約したトレーニングを受けないこと又は予約したトレーニング日時とは別の日時への変更(以下総称して「キャンセル等」といいます)を希望する場合には、予約したトレーニング開始時刻の24時間前までに乙のジムへ連絡するものとします。
3. 甲が、予約したトレーニングの開始時刻の24時間前よりも後にキャンセル等をした場合、次条第1項第2号のとおり、同項に定める利用料金の返金を請求できないものとします。また受講可能なトレーニング回数が1回ずつ減るものとします。第5項の場合も同様とします。
4. 甲は、第2項及び第3項のキャンセル等の場合、他の乙のジムの利用者に利用予定がなく、器具・機械の利用が可能な場合に限って、トレーニング予約の日時を変更できることを承諾します。ただし、この場合であっても、乙のスタッフのスケジュール、器具・機械のメンテナンスその他の事情により乙はこの予約時間の変更を断ることができます。
5. 甲が乙に何ら連絡することなく予約したトレーニングの終了時刻を経過しトレーニングを受講しなかった(以下「無断キャンセル」といいます)場合、前項の適用はなく、甲は、無断キャンセルをするたびにトレーニング1回を受講したものとみなされ、無断キャンセルをするごとに受講可能なトレーニング回数が1回ずつ減るものとします。
6. 甲が予めトレーニング予約をしていたトレーニング予約回数を全て消化した時点で、最大3回の次回以降のトレーニング予約を取得できます。
第5条 (全額返金制度)
1.甲が以下の条件を満たすとき、甲は、乙に対して、本契約を解約し、支払った利用料金の全額の返金を請求することができます。
⑴本契約締結後トレーニング開始から数えて2回目のトレーニング予約日時までに、書面(電子メールを含む)にて、本契約を解約し支払った利用料金の全額の返金を請求する旨を申請すること
⑵前号の申請までに、トレーニングの無断キャンセル、及び予約したトレーニングの開始時刻の24時間前よりも後のキャンセル等のいずれもされていないこと
2.前項各号に定める条件が満たされたとき、乙は、前項第1号の申請日が属する月の翌月末日までに、利用料金の全額を、甲の銀行口座宛に、振込で返金するものとします。なお、振込手数料は甲の負担とします。
3. 第1項により返金されるものは利用料金のみであり、入会金、及び備品購入があるときの備品の購入代金は一切返金されないものとします。
4. 第1項の請求をした場合、甲は、請求日以降 、乙の施設を利用できないものとし、今後乙のジムに入会する資格を喪失するものとします。
第6条 (甲の禁止事項・乙の免責事項)
1.甲は、以下の行為をしてはならないものとします。
⑴ 他のジム利用者又は乙のスタッフの、ジム利用若しくはジム運営に支障をきたす行為又はその可能性がある行為
⑵本サービスを甲以外の第三者に利用させる行為
⑶乙のジムの施設・機械・備品を持ち帰る・損傷させる・破損させる行為
⑷ 乙のジム又は乙のスタッフの名誉・信用を毀損し、品位を傷つける行為
⑸ 乙のジム内での犯罪行為又はこれと疑われる行為
⑹ 本サービスの提供を妨げる行為
⑺ 本サービスの利用にかかる契約(本契約を含む)について、契約上の地位又は権利義務を第三者に譲渡、移転し、又は承継させる行為
⑻ 乙のジムの利用又はトレーニング受講の際の注意事項又は指示に従わない行為
⑼ 甲の許可を得ず、子供などの第三者を同伴させる行為
⑽ 前各号に準ずる行為
(11) その他乙が不適切と認める行為
2. 乙は、次の事項について、甲に対して一切責任を負わないものとします。
⑴ 適切な器具・機械の使用方法又は食事の摂取方法を乙が甲に教示したにもかかわらず、甲の故障・摂食障害が発生した場合など、乙の責めに帰すべき事由がないことにより、甲が受けた損害
⑵ 乙の施設内における、甲の事故、所有物の盗難・紛失
⑶ 甲が、甲以外の乙の施設利用者から損害を受け、又は当該利用者に対して損害を与えた場合の、甲と当該利用者との間のトラブル
⑷前項⑼号にて乙が許可した場合でも、第三者が負傷したり、他施設利用者に損害を与えた場合のトラブル
第7条 (サービス提供の中止及び廃止)
1. 乙は、次の各号のいずれかに該当する場合、本サービスの提供の全部又は一部を制限又は中止することができます。この場合、本契約その他の一切の規定にかかわらず、この制限又は中止により甲に損害が生じたとしても、乙は、損害賠償その他一切の責任を負担しないものとします。
⑴天災事変、感染症・伝染病、火災・事故等の不可抗力・非常事態が発生し、又は発生するおそれがあるとき
⑵乙の施設・器具・機械について、保守・点検・改築・改造・修繕等の必要があるとき
⑶乙の施設・器具・機械について、故障等の不具合があるとき
⑷その他、乙が本サービスの運営上、この制限又は中止が必要と判断したとき
2. 乙は、前項各号に定める事由の発生により本サービスの提供を継続することが困難と判断した場合には、本サービスの全部又は一部の提供を廃止できます。この場合、本契約その他の一切の規定にかかわらず、本サービスの全部又は一部の提供の廃止により甲に損害が生じたとしても、乙は損害賠償その他一切の責任を負担しないものとします。
第8条 (中途解約)
第5条第1項の解約の場合を除き、甲は、本契約を解約できませんので、甲が本契約を解約することにより甲が乙に支払った入会金及び利用料金が返金されることはありません。
第9条 (乙による契約の解除)
1. 乙は、甲が次のいずれかに該当する場合には、何らの催告を要さず、甲に書面(電子メール・LINE等のSNSを含む)で通知することにより、直ちに本契約を解除することができます。
(1) 甲が、本契約又はその他の乙との契約に基づき、乙に対して負担する利用料金等の金銭債務その他の債務の履行を一部でも怠ったとき
(2) 甲が、第6条第1項各号に該当する行為をなしたとき、又は本契約若しくはその他の乙との契約のいずれかに違反したとき
(3) 甲が、差押・仮差押・仮処分・強制執行・競売・破産・民事再生その他法的整理手続の申立を受けたとき若しくは自ら申立をなしたとき、又は滞納処分を受けたとき
(4) 甲が、振出し若しくは引き受けた手形又は小切手を不渡りとしたとき、その他支払停止をなしたとき
(5) 甲の財産状態、信用状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
(6) 甲が、申込書類、その他本サービスの利用に必要な手続に際して作成された文書に、虚偽の事項を記載したことが判明したとき
(7) 第12条の表明・確約に反すること又は反することにつき合理的な根拠があるとき
(8) その他、乙が本契約の解除が必要と判断する合理的な事由があるとき
2.甲が前条第1 項各号に該当したとき、甲は、乙の通知催告なく当然に乙に対して負担する一切の債務につき期限の利益を失うものとし、乙に対する債務の全額を弁済しなければならないものとします。この場合、乙が甲に債務を負担するときは、債権、債務の種類、弁済期の如何にかかわらず乙において任意に相殺することができるものとします。
3.第1項の解除がなされたとき、甲は、乙に対して、第1項各号に該当する行為又はこの解除により乙が被った損害を賠償するものとし、乙は、この解除により甲が被った損害の賠償をする責めを負わないものとします。
4.第1項の解除により、甲が乙に支払った入会金及び利用料金が、甲に返金されることはありません。
第10条 (通知)
1.本契約に基づき乙が甲に対して行う通知又は意思表示(以下「通知等」といいます)は、甲が乙に届け出ている連絡先に宛てて、書面の郵送又は電子メール・LINE等のSNSによる電磁的な方法による送信により行うものとします。
2.前項の通知等は、乙が該当通知等の内容について書面で甲宛に発送又は電子メール・LINE等のSNSで甲宛に送信した時点で効力を生じるものとします。
第11条 (反社会的勢力の排除)
甲及び乙は、自己が次の者に該当しないことを表明し、将来にわたって確約します。
(1) 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「暴力団員等」といいます)ではないこと
(2) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有しないこと
(3) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有しないこと
(4) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有しないこと
(5) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有しないこと
(6) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等である場合又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有しないこと
(7) 自ら又は第三者を利用して次の一にでも該当する行為を行わないこと
① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて乙の信用を毀損し、又は乙の 業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為
第12条 (個人情報の保護)
乙は、本契約の締結履行に際して取得した甲の個人情報につき、個人情報保護法令に従い、管理するものとします。
第13条 (管轄裁判所)
甲乙間で本契約に関連した紛争の解決の必要が生じた場合、仙台地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
第14条 (本契約の有効期間)
1. 本契約の有効期間は、本契約締結日から、第2条のご利用プラン(別途甲乙合意により新たにご利用プランが追加・変更された場合にはこの新たに追加・変更されたご利用プランを含みます)の所定回数分のトレーニングが終了した日又はこのご利用プランの最初のトレーニング日(別途甲乙合意により新たにご利用プランが追加・変更された場合には、この最初のトレーニング日は、この新たに追加・変更されたご利用プランの最初のトレーニング日とします)から6ヶ月が経過する日のいずれか早く到来する日までとします。
2. 有効期間満了、解約、解除その他の本契約終了原因にかかわらず、本契約終了後も、第2条第2項、第3条第3項、第5条第3項及び第4項、第6条第2項、第7条、第9条第2項から第4項、第10条、第13条並びに本項の定めは存続します。
本契約締結の証として本書2通作成し、甲乙記名押印又は署名の上、各自1通ずつ保管するものとします。
年 月 日
甲
住所
氏名 ㊞
乙
宮城県大崎市古川荒谷字新小道49番地
有限会社ライフサポート齋藤
代表取締役 齋藤 英明 ㊞